1994-05-26 第129回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第1号
この五十九年までの間には耕土培養法というんですか、これがあって、これを変えてきたということはわかりますよ。地方を増進させましようという法律がありながら、この法律を農業団体だとかはほとんど知らない、あるいは余り利用をしない。あるいは、このことを知っていわゆる構造改善事業と並行させてやっていこうという姿にはなってない。 ですから、予算も実はいろいろことしはつけられておることはよくわかりますよ。
この五十九年までの間には耕土培養法というんですか、これがあって、これを変えてきたということはわかりますよ。地方を増進させましようという法律がありながら、この法律を農業団体だとかはほとんど知らない、あるいは余り利用をしない。あるいは、このことを知っていわゆる構造改善事業と並行させてやっていこうという姿にはなってない。 ですから、予算も実はいろいろことしはつけられておることはよくわかりますよ。
例えば、耕土培養事業によって土地生産性を上げていく、あるいはまたいろいろな、量を余計にとって国民の食糧の自給をしていこう、そうした時代を経てから、今日は加工のできる農産物でないと農業経営でペイしない。
去る百一国会におきまして従来の耕土培養法を廃止いたしまして地力増進法の成立が図られたわけでございます。今有機農業等も叫ばれまして、非常に堆肥が水田も畑も少なくなっている、地方が非常に衰えている、しかも農薬や除草剤がたくさん入り込んで作物も非常に生命力が弱くなっている、我々の健康にも大変響くんだ、こういう声が高まっているわけでございます。
本国会においてもその反省の上に立って、耕土培養法を改めまして地力増進法を成立させまして、土づくりを推進しようとしているわけでございますが、ここで農業における化学肥料の今後の位置づけという点について、大変大きな問題を提案して、ほんの一、二分でお答え願いたいというのは無理でございますけれども、簡潔で結構でございますので、どういうふうにお考えなのか、お尋ねします。
○政府委員(小島和義君) これは、耕土培養法の対象といたしまして対策調査を実施いたしました地域は全国で約六十六万ヘクタールほどございます。実際にこの法律によりまして対策を実施いたしましたのが四十四万ヘクタール強ということでございますが、残りの地域につきましては、さまざまな理由によってその対策事業を実施するに至らなかったわけでございます。
○政府委員(小島和義君) 耕土培養法が制定されました昭和二十年代と申しますのは、食糧増産の要請が非常に強かった時代でございまして、現実にその農地の生産力が化学的な要因によりまして非常に阻害されておるという地域に対しまして、当時の言葉で言う耕土培養資材を施用する、それに対する助成を内容とした法律であったわけでございます。
それでは、耕土培養法は大体四十六年でその事業が、これによるものは終わったという形になりますけれども、その法律的な効力とか手続上の問題とか、いろいろそういうことは別にいたしまして、技術的な側面から見て、この耕土培養法の果たしてきた役割と、そして四十六年に終わったが、もうそういう点ではこうした耕土培養法では手当てをする必要は全くなくなっていたというふうに理解をしてよろしいのですか。
なお、本法の制定に伴い、耕土培養法は廃止することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○小島(和)政府委員 耕土培養法におきましては、市町村長が耕土培養計画をつくるという市町村長の役割があったわけでございます。その計画をつくるに当たりまして、農業委員会は市町村の中の一つの独立した行政機関でございますから、そこの意見を聞くという形で耕土培養法ができ上がっておったわけでございます。
いろいろちょうだいした資料の中で、耕土培養法が今度で廃案になっていくわけでございますが、この耕土培養事業の実績というものは、今までの記録で見ますと、大体不良土壌が百十九万三千ヘクタールありまして、そのうち対策調査を六十六万六千ヘクタール行って、耕土培養事業実績としては、秋落ち水田、酸性土壌、不良火山灰土壌を含めて四十四万五千ヘクタールを行った。
○細谷(昭)委員 法案の提出と同時に、現行の耕土培養法を廃止するというふうになっておるわけでございます。地力増進法を新たに提案した経緯というものから考えまして、耕土培養法というのはつながりがあるというように私は考えておるわけでございます。したがいまして、この二つの法律の中身について、運用上、実務上の幾つかの疑問点を対比しながらお伺いしたいと思います。
もう一つは、皆さんに罪はないのでありまして、局長も課長も最近なったわけでありますから、むしろその前の人たちの問題を含めて私は申し上げておるのでありますが、耕土培養法が形骸化したにもかかわらず、今日まで法改正をすることが遅かったということに対する問題点を私は言っておるのでありまして、実際の事業を何もやらなかったということは言ってないわけであります。
先生方の御意見の中に耕土培養法に対する評価がございまして、一応高い評価をしておいでになるというふうに私感じているのでありますが、あそこでは金を出すことを一応決めておったわけでございます。
○小島(和)政府委員 確かに耕土培養法では、ある種の耕土培養資材の投入につきまして助成の道が開かれておったわけでございますが、このような資材投与に対する助成の道が講じられたというのは、時あたかも食糧増産が大変強く要請されておった、そういう時代的な背景をバックにいたしまして、それまで我が国の農業におきましては肥料以外の資材を土地に投与するということについて農家が必要な知識を持ち合わせてなかったこと、さらには
なお、本法の制定に伴い、耕土培養法は廃止することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
さらに、五十九年度からは新たに土づくりの模範となるモデル地区を設置いたしまして、土づくり対策の強化拡充を図りますほか、耕土培養法の一部を改正いたしまして、地力の増進のための体制の整備強化を図るべく準備を進めておるところでありまして、このような施策を通じて地力の増進に今後一層努めてまいりたい、そう考えておるわけであります。
○坂倉藤吾君 耕土培養法、その法律が具体的にそう今日の状況の中で発揮をするところにいっていない。だから、これを見直さなきゃならぬことは言われるとおりだと思うんですね。
○坂倉藤吾君 大臣にもぜひお答えをいただきたいんですが、いまの局長の説明からいきますと、むしろ耕土培養法とこの取締法、これの合体が中心になっている、こうなるわけですが、むしろ五十四年に五年間延長いたしました。いわゆる肥料価格安定等臨時措置法、これの関係が、もうすでに五年、来年来るわけです。
○政府委員(小島和義君) ただいま御指摘ございました問題は、実はこの法律の立案過程におきまして、従来から私どもの関係する法律といたしまして耕土培養法という法律がございます。これはいわば農業のための土づくりに関する法律でございます。昭和二十年代の制定に係るものでございまして、今日においてはかなり内容が現実に合わないと申しますか、空洞化してきておる法律でございます。
土壌がよくなければいい物ができないということになりますから、そこで耕土培養法という法律がありますが、これに手をつける考え方があるかないか。これは政務次官の方へ尋ねなければいけないと思いますが、もう時間も来たから政務次官からもひとつこの点についてお答えをいただきたい。
耕土培養法を再検討する必要があるかという御質問でございますけれども、最近のわが国の農業においては、水田の畑地への転換あるいは野菜の周年栽培、飼料作物の導入等に伴いまして、耕土の利用形態というものが変化を生じておりまして、土壌問題も非常に複雑化しておるわけであります。また、農業労働力の非常な減少によりまして、堆廐肥料等の培養が非常に少なくなっている。
もちろん、これ以外の土壌も耕土培養なりあるいは酸土矯正等をやれば大部分のものは普通に生育させることができるわけでございますが、いわゆる土地のあるがままの姿で見ますれば、ただいま申し上げましたような調査結果に相なっております。
それから耕土培養法というのがある。御存じですか。大豆を植えるなら、大豆を植えるような肥料しか使えないというものがある。それから農薬の取締法というのがある。総理大臣、こちらは水田、こちらは大豆、こちらはキャベツ、空中散布している。去年やったわけですから。大豆に効くであろうというので薬をまいた、稲がだめになってしまった。それから農薬取締法にひっかかるわけなんだ。
次いで、地方財政法等改正案を取り上げましたところ、神谷委員より日本共産党を代表して、耕土培養に要する経費等を削除しないこととし、地方公共団体に係る国の直轄事業負担金を廃止する等の修正案が提出され、修正案は予算を伴うものであり、福田自治大臣から、政府としては反対であるとの意見が述べられました。
しかしながら、政府はこれら関係諸法の改正に乗じて、国と地方の負担分野を定めている同法第十条から、耕土培養に関する経費など三種類の経費を削除する改正を行おうとしているのであります。 これら三種類の事務は、政府の施策の不十分さこそ指摘されるべきことであり、事業等が廃止、縮小されたことを理由に、経費についての国の負担事務の範囲から除外することは本末転倒と言わなければなりません。
先般地方行政委員会では、農林省はもう耕土培養は済んだのだという形でそういう取り扱いをされたそうですが、私はこれから土壌改良というもの、土をよくする運動というものはますます強めていかなければいけないと思うのです。たとえば群馬県の嬬恋村のキャベツの地帯にしてもいろろいな病気が発生する、だから輪作体系をとらなくちゃいけない。
本案の内容の第一は、地方財政法の一部改正に関する事項でありまして、耕土培養、家畜保健衛生所及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くことといたしております。
耕土培養に要する経費、家畜保健衛生所に要する経費及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くことといたしております。
ところが、政府はこれらの改正とは別に、耕土培養事業、家畜保健衛生所、繭検定所に要する経費を地財法第十条の国が負担すべき費用の範囲から削除するという後ろ向きの法改正をあわせて行っているのであります。
しかしながら、政府はこれら関係諸法の改正に乗じて、国と地方の負担分野を定めている同法第十条から、耕土培養に関する経費など三種類の経費を削除する改正を行おうとしておるのであります。これら三種類の事務は政府の施策の不十分さこそ指摘されるべきことであり、事業等が廃止、縮小されたことを理由に、経費についての国の負担義務の範囲から除外することは本末転倒と言わなければなりません。